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授業料は二打罰

 大きな台風18号の被害が出ないように願っていますが、天気図で見る台風の渦には、ハッキリと目が見えています。備えあれば憂いなし。・・・知っていれば、罰はなし。ということが今日ございました。



 当町のゴルフ愛好会コンペが開催されました。皆様腕に覚えある方々ばかりなので、スコアーカードにも、さすがのスコアーが並びます。そんな中、トップあがりの中に友人のIさんがいらっしゃいました。スターティングホールに事件性を疑う数字が記入されていましたので、聞きましたところ「いやぁ、まいった。枯葉を集めた場所が三箇所あって、その中の一つに入ってしまい、結局、ロストで二打罰加えたので、○になってしまった」・・・ふむっ。ふむっ。

 シャーロックや明智君、ポワロはその場にいませんでしたが、解決ができる事件性だったので、Iさんに、結果としてはホールアウトしているので、スコアー修正はできませんが、実際はそのケース、修理地としての処理ができる点を助言しました。Iさんの同伴競技者も、積み上げられている枯葉に入った状態を確認しているので、問題なく修理地処理と思ったのですが、後から一つの疑問が出たので、念のため北海道ゴルフ連盟に規則確認をしました。

 疑問というのは、枯葉に入ったのは確実であっても、ボールの確認がされていないので、??となったのですが、定義24の修理地で、表示がされていなくても「他に移す目的で積み上げている物」また、枯葉は、ルース・インペディメントなので取り除くことができる。
 ※Iさんは、積み上げているので、それをくずことは出来なかったのであります。

 コースの木立は冬の準備にはいるため、葉を落とし始めているので、これからの季節、このような場面に遭いましたら、修理地として処理してください。

 Iさんは、二打罰を授業料としましたが、この日記を読んでくださった皆様は、しっかりと把握できたと思いますので、救済を活用してください。